コラム

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  • 2020.02.07
  • 田舎にある実家で相続が発生した場合にやるべきこと

 

ご家族の方が亡くなったら、相続が発生します。

亡くなった方が持っていた資産は法律で定められた

『法定相続人』に相続されるのが一般的です。

 

遺産は、現金・預貯金・株・不動産など様々なものがありますが、

遠方の不動産に関しては対応に困ることがあります。

よくあるケースとして、田舎にある実家で相続が発生した場合です。

 

この記事では離れた地方の不動産を相続した場合に、

注意すべき点と対処法をお伝えしていきます。

 

相続するのか、しないのか?(3か月以内に)


 

まずはそもそも相続するのか、否かを決めなければいけません。

なぜ3か月以内に決めなければいけないのかというと、

相続をしないという手続き(相続放棄)が

相続開始から起算して3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があるからです。

 

※この他にも限定承認という制度もありますが

少し特殊な手続きなので別の機会にコメントします。

 

相続は不動産や現金などのプラスの財産だけではなく、

借金などの負債も承継されることになります。

 

被相続人(亡くなった人)がどれだけの資産を持っていて、

どれくらいの負債があるのか?(遺産を把握する。)

遺言書があるのか?あるなら誰にどれくらい渡すという内容なのか?

もしかしたら隠し子がいるかもしれない・・・(相続人の特定。)など。

 

これらの正確な情報を集めて検討する必要があります。

 

特に遺言書の確認や相続財産、相続人の調査は時間がかかることがあります。

できれば1か月前後で進めておきたいものです。

 

相続する場合は相続登記をする


 

不動産の相続を行う場合は、不動産の名義変更を行い、

新しい所有者を明らかにする必要があります。

 

法律で定められた相続人は

配偶者、子供や孫(直系卑属)、親や祖父母(直系尊属)、兄弟姉妹です。

 

ただし不動産登記には以下のような資料を

事前に準備し添付しなければいけません。

 

相続登記に必要な書類

 

  • ・相続登記申請書
  • ・戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍(出生から死亡まで連続したもの)
  • ・住民票の除票(または戸籍の附票)(登記簿上の住所及び本籍地記載のもの)
  • ・戸籍謄本(法定相続人全員のもの)
  • ・住民票(新しく名義人になる方のもの)
  • ・固定資産評価証明書(名義変更する年度のもの)
  • ・相続関係説明図(戸籍謄本などの原本を還付(返却)するのに必要)

 

必要に応じて

 

  • ・遺言書、検認証書
  • ・印鑑証明書
  • ・遺産分割協議書
  • ・不在籍証明書、不在住証明書
  • ・登記済権利証
  • ・上申書

 

これだけの書類を自分や家族だけで不備なく準備するのは大変です。

相続税の申告も10か月以内と期限がありますので、

司法書士などに相談して確実に手続きを進めていきましょう。

 

不動産の利用も検討する


 

相続した後は相続税や固定資産税が課せられます。

放ったらかしでも税金がかかり維持費もかかりますから、

売却や賃貸など利益を生む活用方法も検討しておきましょう。

(草木がお隣に越境し苦情がくるということもしばしばあります。)

 

一般的な仲介による売却や賃貸が難しい場合でも、

掲示板サイトや空き家バンク、地方に特化した不動産会社など

様々な方法で収益化を図ることができます。

 

活用が難しい場合は相続放棄する手もあります。

3か月以内に申し立てしなければ裁判所に受理されない可能性がありますので

できるだけ早く検討していきましょう。

 

完全放置が一番危険です。まずは司法書士にご相談を!


 

最も恐ろしいのは完全に後回しにしてしまったり、

あなた1人やご家族だけで抱え込んだりしてしまって、

3か月の申し立ての期限や10か月の相続税申告の期限を迎えることです。

 

わからないことや複雑なことが多い相続ですから

自分だけで解決しようとせず、まずはプロに相談してください。

初めてのドライブでカーナビが重宝されるように、

初めての相続には相続に強いプロの専門家の声が役立ちます。

 

中には東京などの都市部と地方のそれぞれに事務所を構えた事務所もあります。

わざわざ地元に帰らなくても相続手続きが進められるので

都市部で生活している人にとっては大変便利です。

 

無理なく確実に、スムーズに相続手続きを進めたいのでしたら、

相続を得意とする司法書士や税理士、弁護士などの手を借りましょう。