(個人情報保護の観点から、実際の事例に変更を加えております。)
遠方の実家の父が他界。自分も兄弟も離れて暮らしていて、手続きが難しい…。
まずは、東京事務所にご相談いただき、相続人の皆様で遺産分割の協議を行いました。ここで、誰が何を相続するのか決定します。手続きに必要な書類は、宇都宮事務所で集め、その後、不動産の名義変更(登記名義の変更)を行いました。このケースでは、御長男が全ての不動産を相続し、宇都宮市内の不動産業者を通じて売却することができました。農地についても、不動産業者を通じて交渉し、地元の農家さんへ承継していただくことができました。また、遺産分割協議書を工夫し、売却代金を相続人全員で平等に分けることとしました。
ご要望がございましたら、地元(栃木県内)の不動産業者等を紹介することも可能です。
広い人的ネットワークを用いて、事案を解決に導きます。
アパート経営をしていた兄が他界。アパートに関する各種手続きはどうすれば?
兄は生涯未婚で、子供はおりませんし、父母も他界しています。相続人は、妹である私だけです。私は結婚し、埼玉県に住んでいます。アパートは満室ですが、家賃を滞納している方もいるようです。アパートの名義の書き換え、賃料の回収・滞納家賃の請求など、どうしたらいいかわかりません。
妹様には、東京事務所にご来所いただき、ご相談をお受けしました。
まずは、相続を原因として、不動産の名義を変更します。相続登記の申請を行い、不動産の名義を、ご相談者である妹様名義に変更しました。
その後、宇都宮事務所の司法書士が訴訟代理人となり、滞納家賃の請求や回収作業を行いました。
※東京事務所でご相談いただき、宇都宮事務所で事件処理を行うことができます。
出張費用等の御負担をいただかずとも、遠隔地の事件処理が可能です。
(司法書士は、140万円以下の債権について訴訟代理人となり、簡易裁判所で訴訟手続きを行うことができます。)
実家住まいの兄が急逝。同居の母は認知症を患っており、兄の財産を介護費用に充てたいが…。
長兄名義の預貯金・投資信託が残されており、真岡市内に長兄名義の土地家屋が残されています。預貯金の払い戻し、投資信託の処分、不動産売却を行い、母の介護費用に充てたいと考えております。どうしたらよいでしょうか。
当事務所で、お母様に関する成年後見人の選任申立書を作成し、裁判所へ申立をしていただきました。その後、宇都宮市内在住の司法書士がお母様の成年後見に就任し、預貯金の払い戻し、投資信託の承継、不動産の相続登記を行いました。お母様は介護施設に入所し、不動産は、裁判所の許可を得て売却に至りました。
※近年、意思能力の減衰したご高齢者に関するご相談も多く寄せられております。
遠隔地にお住まいの御親族の後見・保佐等に関するご相談にも幅広く対応しております。(司法書士は、裁判所に提出する書面の作成を行うことができます。また、職業後見人として、意思能力が減衰した市民のサポートも行っております。)
遠縁の親戚が他界。自分が借金の相続人であると言われ、支払いを求められている。
通知書には、亡くなった親戚の借金が残っており、私が、その相続人の一人であると書かれています。弁護士の口座宛てに振り込みで支払えという内容です。どうしたらいいのでしょうか。
家庭裁判所に対して、相続放棄の申述申立書を提出し、相続放棄の手続きを行います。当事務所で申立書を作成し、裁判所へ申立をしていただきました。相続放棄をすると、初めから相続人でなかったこととなり、債務を返済する義務もなくなります。なお、相続放棄の申述は、ご自身が相続人であることを知った時点から3か月以内に申立を行う必要がございます。
昨今、50代男性の生涯未婚率は25%に届く勢いであると言われています(2017年、人口統計資料集より)。配偶者も子もなく死亡した場合、相続人としての地位は両親や兄弟姉妹へ流れていきます。遠縁の見知らぬ親戚の財産や借金に関して、「相続人なので協力して欲しい」という手紙を受け取ると言う事態は、けっして稀なケースではありません。疑問がある場合は、すぐにお電話いただき、ご相談ください。お電話でご相談いただいても、費用がかかることはありませんので、お気軽にお問い合わせください。
長男の自分が介護してきた父母が他界。相続問題で兄弟姉妹間が不仲となってしまい…。
各相続人に代理人弁護士が就任しているなど、法的紛争に発展している場合は、原則的に弁護士へご依頼いただくべきです。しかし、本件は、紛争にまで発展してはおらず、兄弟姉妹の間で連絡を付けることができ、且つ相続人全員が解決を望んでいたため、事務所の面談スペースに皆さんで集まっていただき、忌憚なくお話し合いをしていただく場を設けました。感情的なわだかまりも残りましたが、金銭的なお支払いや遺産分割協議書の文面を工夫することで、最終的に相続人全員から同意を得て、長男名義に相続登記手続きを行うことができました。
相続に関する問題は、単に「話し合いをしていない」「兄弟姉妹間で話す機会がない」といった事情で放置されているケースが多くあります。法的紛争に発展していないケースの場合、相続人全員が集まり、お話し合いをする機会を設けることで解決できる場合もございますので、ご相談ください。