A1.
そのようなことはありえません。
このような原因で記録に残ったり、他人に漏れたりすることは絶対にありません。
A2.
原則としては知られずに自己破産することは可能でしょう。
自己破産をすると、官報という国が発行している(新聞のような)ものに氏名と住所が掲載されます。
しかし、官報を購読している一般の方はほとんどいませんので、官報から家族・友人・会社に知られることはほとんどないと思われます。
ただし、申立て時に退職金を調べたりする必要があるので、このことから知られる可能性はあるといえるでしょう。
そして、家族・会社から借金をしているときは特に注意が必要です。
自己破産は裁判所を通じて法的に借金をゼロする手続ですので、すべての債権者を対象としなければならない
とされています。家族・会社から借金がある場合にも、他のサラ金や金融機関と同様に家族・会社を債権者として取り扱わなければなりませんので、誰かだけを債権者に入れないことはできません。
正直に話して協力してもらう等検討が必要になります。
A3.
自己破産を原因に解雇することは法律で禁じられています。
ただし、自己破産したことが会社に知られた場合、事実上、不利益な扱いを受けたり辞めざるを得ない可能性が
あったりします。特に金融機関や保険会社、不動産会社で宅建の資格を使って働いている人などはご注意下さい。
A4.
原則的に夫婦であっても代わりに返済する必要は一切ありません。
本人が破産免責決定をもらった場合、保証人になっていない限りその他の人が返済する必要はないです。
本人以外に返済を迫るのは法律で禁止されています。
もし、業者が、夫又は妻の代わりに支払えと言ってきたような場合には「録音していますよ。」と言ってください。
それだけで引き下がることもあります。あまりにも悪質な場合は一度ご相談ください。
A5.
そのような行為は法律上でも禁止され、厳しく罰せられますし、多くの方々が自己破産をしているため、いちいちそのようなことをやっているとサラ金業者も仕事ができなくなりますので、そんなことは絶対にありませんので、ご安心下さい。
ただし、ヤミ金がいる場合には注意が必要です。
ヤミ金は弁護士・司法書士が間に入っても取立を止めない場合があります。
その場合「取立をされても一切返済しない。」と強い気持ちを持つことが大切になります。
A6.
なりません。
保証人は,主債務者(実際にお金を借りた人)が契約どおりに返済ができなくなった場合に主債務者に代わって返済を行う立場にあります。
主債務者が自己破産をして借金がゼロになっても、保証人には全く関係ありません。
この場合、一般的に債権者は保証人に対して全額を一括して返済するよう請求することになりますので、保証人の方も返済が困難な場合には、保証人も同時に債務整理を依頼することをお勧めします。
A7.
依頼してから約6ヶ月から1年くらいです。
まず、業者に通知を送付し請求・支払いを止め、取引履歴を取寄せます。
業者にもよりますがここまででだいたい2ヶ月はかかると考えてください。
それから自己破産に必要な書類を依頼者の方に集めてもらい、自己破産申立書を作成します。
申立てまで早くても3ヶ月くらいです。
それから、破産審尋(申立てから約1ヵ月後)→免責審尋(破産審尋から約1ヵ月後)→免責決定と続いていきます。
なので、合計約6ヶ月。
事案によっては1年ほどかかる場合もあります。詳しくは「自己破産手続きの流れ」を参照してください。
A8.
自己破産手続きを選択しても過払金の請求はできます。
消費者金融などを完済している場合はもちろん、引き直し計算の結果過払金が発生した場合も、過払金を回収してから自己破産の申立てを行います。
回収した過払金は司法書士費用に充てたり、生活費に充てたりもできます。
A9.
自己破産しても銀行口座は使用できます。また、新しい口座を開設することも可能です。
ただし、銀行から借入がある場合は、その銀行の口座が一時的にストップしてしまいます。
もし、給料や年金などお金が入ってくる口座になっていた場合は変更の手続きが必要ですので注意してください。