債務とは借金のことです。債務整理とは、一言でいうと借金(債務)を整理することです。
債務整理の方法は主に任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つがあります。
まず、大きく分けて借金を返済する手続きなのか返済しない手続きなのか?
借金が一切返済できない人は自己破産を選択すべきですし、分割ならば返済できる人は任意整理
または特定調停が利用できる人といえます。
次に、裁判所を利用するかどうか。
債務整理の中で唯一、裁判所を利用しない手続きは任意整理になります。
そして、専門家(弁護士・司法書士)に依頼するかどうか。
一般的に特定調停は法律知識のない一般の方でも利用できる制度となっています。その他の自己破産、個人再生、任意整理は、基本的に専門家(弁護士・司法書士)に依頼して行う手続きといえるでしょう。
なお、過払いの請求とは、借金の整理とはまったく違う手続きです。
簡単に言うと、グレーゾーン金利によって発生する払いすぎた利息を取り戻すことで、どの手続きをとっても過払い利息の取り戻しは可能です。(特定調停の場合、調停の中での過払い金請求はできません。)