過払金返還とは?

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過払金返還請求とは?

過払金とは、長年、消費者金融や信販系カード会社がグレーゾーン金利(法律上認められていない金利)で貸付を行っていた結果発生する、その名のとおり多く払いすぎたお金(利息)のことです。
グレーゾーン金利の仕組みについては「グレーゾーン金利ってなに?」を参照してください。

消費者金融や信販系カード会社からお金を借りた人は、法律上認められていないグレーゾーン金利で計算した借金を返済していたわけですが、この返済を過去にさかのぼって法律上認められている金利で返済していたなら今いくら残高があるかを計算し直します。もし、その計算結果借金の残高がなくなれば、それ以後の支払いは法律上支払い義務がない支払いだったとなるわけです。

しつこいようですが、違法な金利部分は支払う必要がなかったわけですからこの払いすぎた利息分(過払金)を消費者金融や信販系カード会社に「返せ!」といえるわけです。 過払金が発生する場合は大きく分けて5パターンあります。すなわち

1.消費者金融や信販系カード会社のキャッシングを完済した

→必ず過払金は発生しています!

2.完済はしていないが消費者金融や信販系カード会社のキャッシング取引が5年から7年ある

→過払金が発生している可能性があります!

3.過去に自己破産したが支払いを止める前に消費者金融や信販系カード会社の  キャッシング取引が5年から7年はあった

→過払金が発生している可能性があります!

4.特定調停で債務不存在和解をしたことがある

→必ず過払金は発生しています!

発生した過払金は5%の利息を付けて請求できます。 過払金には必ず5%の利息が付くわけではないですが、裁判所も原則として認めています。
もちろん、当事務所でも過払金に5%を付けたうえで請求します。

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