過払金とは、長年、消費者金融や信販系カード会社がグレーゾーン金利(法律上認められていない金利)で貸付を行っていた結果発生する、その名のとおり多く払いすぎたお金(利息)のことです。
グレーゾーン金利の仕組みについては「グレーゾーン金利ってなに?」を参照してください。
消費者金融や信販系カード会社からお金を借りた人は、法律上認められていないグレーゾーン金利で計算した借金を返済していたわけですが、この返済を過去にさかのぼって法律上認められている金利で返済していたなら今いくら残高があるかを計算し直します。もし、その計算結果借金の残高がなくなれば、それ以後の支払いは法律上支払い義務がない支払いだったとなるわけです。
しつこいようですが、違法な金利部分は支払う必要がなかったわけですからこの払いすぎた利息分(過払金)を消費者金融や信販系カード会社に「返せ!」といえるわけです。 過払金が発生する場合は大きく分けて5パターンあります。すなわち
発生した過払金は5%の利息を付けて請求できます。
過払金には必ず5%の利息が付くわけではないですが、裁判所も原則として認めています。
もちろん、当事務所でも過払金に5%を付けたうえで請求します。