A1.
できる可能性は十分にあります。
ただし過払金が発生する要素としては、取引の期間以外にもその業者の利率や返済した金額など様々なものがあります。例えば5年の取引で過払金が発生する人もいれば10年の取引でも過払金が発生しない人もいます。
最近枠(極度額)が広がり、多い金額を直近で借りた人は発生しにくく、逆に返済ばかりしていて借金の残りが少ない人は発生している可能性が高くなります。
A2.
資料がなくても過払金は請求できます。
もちろん資料があったほうが手続きはスムーズになりますが、契約書やカードがないと業者から取引履歴を取れないというわけではありませんので、安心してください。
ただし、最低でもどこから借りていたのかがわからないと取引履歴自体取寄せることができないので信用情報機関で調べる、通帳から引き落としの記録がないか確認する、などしてよく思い出してください。
A3.
信販会社のキャッシングも利息制限法違反で貸付けている場合がありますので、そのときには過払金は発生します。
毎日質問を受けていますと、このあたりをどうも誤解している人が多いように思えます。
消費者金融より信販会社のほうがクリーンなイメージがあるからなのでしょうか。
ただし、信販会社はショッピングの立替や利息制限法以内の貸付なども行っていますから、信販会社のカードで取引していたからといって必ず過払金が発生するわけではありません。
取引履歴を取寄せるだけならブラックリストには載りませんから、まずは取引履歴を取寄せて確認することをお勧めします。当事務所なら、そこまでは無料で行っています。
A4.
過払金を請求してもサラ金業者に嫌がらせを受けることはありません。
悪質なヤミ金融業者などでない限り、変な嫌がらせを受けたということをまだ耳にしたことはありません。
A5.
短ければ3ヶ月ぐらい、長ければ1年ぐらいかかります。
過払金を返還させる流れは「過払金返還手続きの流れ」や上記Q6を参照してください。
取引履歴が開示されるまでの期間は貸金業者により異なりますが、弁護士・司法書士に依頼してから通常2週間~2ヶ月くらいはかかります。次に、過払金の返還を請求して貸金業者と和解交渉を行いますが、この交渉と業者からの入金がされるまで約1ヶ月~3ヶ月程度かかるため、依頼をしてから実際に返還されるまでの期間は短くても合計で3ヶ月~6ヶ月かかります。
ただし、任意の和解交渉がうまくいかず裁判に移行した場合、相手がどこの業者かまた裁判所の訴訟進行が早いかなどで裁判を起こしてから1ヶ月~1年間程度と、事例によってかなり差がでます。
A6.
過払金請求の時効は10年といわれています。
この10年をどの時点から計算するかというと、取引を終了した日から10年です。
初めて借りてから10年ではありません。
例えば、最後に返済したのが9年11ヶ月前でも請求することはできますので完済してから3年ならば十分間に合いますので安心してください。
A7.
弁護士・司法書士に過払金の回収を依頼した場合、裁判になることは多々あります。
しかし、基本的にあなたがすることは委任状にサインする以外にはありません。
借入・返済の証拠を集めたり過去の状況を作文してもらったりすることもありますが裁判には代理人である弁護士・司法書士が行きますので心配することはありません。
ただし、裁判で勝つために証人として法廷に行かなければいけなくなるときも稀にあります。
あなたが過払金の請求をするということは、業者を訴えるということで業者から裁判を起こされるということではありませんから、堂々としてよいと思います。
A8.
過払金は、自己破産や個人再生手続を選択する場合でも請求できます。
このときは、原則として過払金を回収してから自己破産や個人再生を申立てます。
この過払金を自己破産や個人再生の手続き費用にあてることも可能です。
また、消費者金融を完済していなくても取引履歴の開示を請求し、引き直し計算を行った結果過払金が発生した場合でも同じように、過払金を回収してから自己破産や個人再生を申立てることになります。
A9.
このような場合でも過払金の請求は可能です。
ただし、計算方法によって発生する過払金の金額は大きく違ってきます。このような取引を時系列にすると
となります。
取引1と取引2をつなげた計算方法と、取引1と取引2をまったく別のものとして計算する方法の2通りがあります。
どちらが過払金の金額が高くなるかというと、一般的に1と2をつなげた方法のほうが過払金の金額は高くなります。
逆に取引1と取引2を別のものとして計算すると過払金は少なくなります。
人によってはかなり金額の差が出ます。
特に取引1が完済されたのが10年以上前で、取引1の過払金が消滅時効でなくなってしまう人はそもそも過払金が請求できるか、逆に借金を返済しなければならないか、というくらい金額の差が出てしまいます。
このような取引をしてきた人は、業者の交渉も難航することが予想されます。
この点裁判所は、取引1と2をつなげるかどうかはブランクの長さ、支店は同じか、会員番号は同じか、契約条件は同じだったか、カードは利用できる状態だったか、新たに契約書は交わしたか、などを考慮して判断しますので、自分の取引はどうだったかよく思い出してください。
A10.
もちろん過払金は自分でも請求できます。
裁判所の法廷に行くと、たまに自分で消費者金融を訴えている人を見かけます。
やりかたは、弁護士・司法書士がやる場合と変わりません。
その流れは、「過払金返還手続きの流れ」を見てください。
請求の仕方として、極めて大まかにいうと
「1.業者から履歴を取る→2.法定利息で引き直し計算をする→3.、過払金請求書を出す→
4.、業者と交渉する(交渉がうまくいかなければ裁判を起こす)→5.和解書を交わす→
6.過払金が返還される」
という様な感じになります。それぞれを簡単に説明します。
A11.
自己破産しても過払金が請求できる場合があります。
過去に自己破産し、過払金が発生する人を場合分けすると次のようになります。
例1:平成19年1月に自己破産を申立て当時消費者金融A社は完済していたので、特に申立てを依頼した弁護士に申告していなかった。
→過払金が発生しています。
例2:平成17年1月に自己破産を申立て、その中の債権者に消費者金融A社を申告していたが
A社と取引が10年はあった。
→過払金が発生している可能性があります。
ポイントは3点あります。つまり
1に該当する人は過払金が発生していますので、今からでも請求することは可能です。
2に該当し、かつ3にも該当する人は過払金が発生している可能性があります。
ただしこの場合、業者から「自己破産したのに今さら返還できない。資産隠しだ。」と主張される可能性があります。
法律上の論点もあるところなので、なかなか難しいケースだと考えられます。
しかし、高等裁判所で認められた事例もありますし当事務所で過払金の返還に成功したケースもあります。
そしてもし、開示された引き直し計算した結果借金が残ってしまったら、せっかく自己破産して免責をもらったのに今になって支払う必要がでてくるのか?という質問ですが原則として支払う必要はないと思います。今のところ自己破産した人の取引履歴を取寄せて、業者から支払えと言われたことはありません詳しくは一度ご相談ください。
A12.
自己破産を申立てた裁判所に行き、破産の事件記録を閲覧すべきです。
自己破産の申立書には「債権者一覧表」というものがあります。
そこには申立ての当時、どこからいくら借りていたのかなどが載っています。
それを見れば、どこから借りていたか分かります。
閲覧申請に必要なものは、身分証明書と手数料数百円くらいです。
詳しくは各地裁判所に問い合わせて聞いてください。
A13.
「ブラックリストって?」と重複しますが、回答します。過払金を請求する場合とは、4つのほどパターンがあります。
(詳しくは過払金請求のページを参照して下さい)
つまり、
A14.
亡くなったお父さんが借金を既に完済しているときは、過払金を相続してあなたが消費者金融に
過払金の請求をすることは可能です。
過払金も財産なので、あなたが相続人であれば当然に過払金も相続できます。
しかし、まずは亡くなったお父さんの借金が今現在どうなっているのか。
つまり借金が残っているのか、本当に完済されているのか、を調べる必要があると思います。
信用情報機関に、公的な身分証明書と亡くなったお父さんの戸籍などを持っていけばある程度調べられます。
そして、借金が残っているときは借金残高の金額、完済しているときは過払金の金額を大まかに把握します。
もし借金の残高のほうが上回っているときは相続放棄、反対に過払金の金額のほうが上回っていると思われるときは承認したほうがよいと思います。
しかし、消費者金融などと取引していた人が亡くなり相続した場合
上記のように話を単純化できないのが通常です。
そこには法的に複雑な問題がもっとたくさんあります。
例えば、亡くなったお父さんが自宅マンションを所有していたらどうするか?
放棄してしまうと自宅マンションも失ってしまいます。
また、借金が残ったからといって自分が放棄してもそのことによって違う身内の人が相続人になってしまいます。
(亡くなったお父さんの両親、つまりあなたのおじいさん・おばあさん)
さらに、放棄の期間は原則として相続を知ったときから3ヶ月ですから悠長にしていられない場合もあります。
逆に借金は完済されているときでも、他の相続人がいる場合(あなたのお母さんや兄弟など)は過払金を誰がいくらもらうかなど、遺産分割協議のことも考えなければいけません。
まずはお早めに一度相談してください。