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不動産登記

登記業務・不動産登記

  1. 1・所有権保存
  2. 2・所有権移転(売買・贈与など)
  3. 3・所有権移転(相続)
  4. 4・抵当権・根抵当権抹消
  5. 5・不動産登記・ご依頼の流れ

1・所有権保存

住宅を新築した場合などに、登記簿に建物の所有権を登記しなければなりません。

建物を新築した場合には、まず「建物表題登記」の申請をしますがその登記が完了した後には、その建物が自分のものであることを公示するため”所有権保存登記”の申請が必要になります。そして所有権保存の登記をすることで、初めて抵当権などの担保権を設定することができるようになります。


2・所有権移転(売買・贈与など)

土地や建物の売買・贈与などによって所有権が移った時には、「所有権移転」の手続きを行います。移転登記は売主と買主の双方が申請するのが原則ですが、一般的には買主側の司法書士を双方の代理人として登記申請します。


3・所有権移転(相続)

相続によって土地や建物の所有権が移った時には、「所有権移転」の手続きを行います。

  1. 法定相続による場合
    被相続人(亡くなった方)の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を集め、相続登記をします。
  2. 遺産分割協議が整っている場合
    被相続人(亡くなった方)の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本や遺産分割協議書を添えて相続登記をします。遺産分割協議書が作成されていない場合は、当事務所で作成いたします。
  3. 遺産分割協議が整ってない場合
    まず、当事務所で相続人が誰であるかを、被相続人(亡くなった方)の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本で確認します。そして相続人間の利害関係を調整します。その調整が済みましたら、被相続人(亡くなった方)の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本および遺産分割協議書を添えて、相続登記をします。
    遺産分割協議書は、当事務所で作成いたします。万が一、相続人の間の利害関係が調わない場合には、家庭裁判所で調停することになります。

4・抵当権・根抵当権抹消

住宅ローンや事業者ローンなどの融資を受け、金融機関の抵当権・根抵当権が設定されている場合にそのローンを全て返済したときは抹消登記が必要になります。

消費者金融などでも、不動産担保ローンを商品にしているところもありますので返済が完了すれば末梢登記するべきです。なお、消費者金融に根抵当権を設定され高金利で融資を受けている場合で任意整理し引き直し計算を行った結果、過払金が発生しているということもあります。
この場合も過払金の返還を受けた上で、根抵当権を抹消する必要がありますので一度相談してください。


5・不動産登記・ご依頼の流れ

ご依頼の流れは以下の通りです。

  1. 必要な書類と手続きにかかる費用をお知らせします
  2. お客様がそろえられない書類は司法書士が用意いたします
  3. 書類を受け取って指定の日に登記申請をおこないます
  4. 登記簿謄本や返却書類などをお返しします

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