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登記業務・不動産登記
- 1・所有権保存
- 2・所有権移転(売買・贈与など)
- 3・所有権移転(相続)
- 4・抵当権・根抵当権抹消
- 5・不動産登記・ご依頼の流れ
1・所有権保存
住宅を新築した場合などに、登記簿に建物の所有権を登記しなければなりません。
建物を新築した場合には、まず「建物表題登記」の申請をしますがその登記が完了した後には、その建物が自分のものであることを公示するため”所有権保存登記”の申請が必要になります。そして所有権保存の登記をすることで、初めて抵当権などの担保権を設定することができるようになります。
2・所有権移転(売買・贈与など)
土地や建物の売買・贈与などによって所有権が移った時には、「所有権移転」の手続きを行います。移転登記は売主と買主の双方が申請するのが原則ですが、一般的には買主側の司法書士を双方の代理人として登記申請します。
3・所有権移転(相続)
相続によって土地や建物の所有権が移った時には、「所有権移転」の手続きを行います。
4・抵当権・根抵当権抹消
住宅ローンや事業者ローンなどの融資を受け、金融機関の抵当権・根抵当権が設定されている場合にそのローンを全て返済したときは抹消登記が必要になります。
消費者金融などでも、不動産担保ローンを商品にしているところもありますので返済が完了すれば末梢登記するべきです。なお、消費者金融に根抵当権を設定され高金利で融資を受けている場合で任意整理し引き直し計算を行った結果、過払金が発生しているということもあります。
この場合も過払金の返還を受けた上で、根抵当権を抹消する必要がありますので一度相談してください。
5・不動産登記・ご依頼の流れ
ご依頼の流れは以下の通りです。