過払い金返還請求とは?
過払い金とは、長年、消費者金融や信販系カード会社がグレーゾーン金利(法律上認められていない金利)で貸付を
行っていた結果発生する、その名のとおり多く払いすぎたお金(利息)のことです。
グレーゾーン金利の仕組みについては「グレーゾーン金利ってなに?」を参照してください。
消費者金融や信販系カード会社からお金を借りた人は、法律上認められていないグレーゾーン金利で計算した借金を返済していたわけですが、この返済を過去にさかのぼって法律上認められている金利で返済していたなら今いくら残高があるかを計算し直します。もし、その計算結果借金の残高がなくなれば、それ以後の支払いは法律上支払い義務がない支払いだったとなるわけです。
しつこいようですが、違法な金利部分は支払う必要がなかったわけですからこの払いすぎた利息分(過払い金)を消費者金融や信販系カード会社に「返せ!」といえるわけです。
過払い金が発生する場合は大きく分けて5パターンあります。すなわち
1.消費者金融や信販系カード会社のキャッシングを完済した
→必ず過払い金は発生しています!
2.完済はしていないが消費者金融や信販系カード会社のキャッシング取引が5年から7年ある
→過払い金が発生している可能性があります!
3.過去に自己破産したが支払いを止める前に消費者金融や信販系カード会社の
キャッシング取引が5年から7年はあった
→過払い金が発生している可能性があります!
4.特定調停で債務不存在和解をしたことがある
→必ず過払い金は発生しています!
発生した過払い金は5%の利息を付けて請求できます。
過払い金には必ず5%の利息が付くわけではないですが、裁判所も原則として認めています。
もちろん、当事務所でも過払い金に5%を付けたうえで請求します。
どのような手続きであれば請求できるか?
では、どの手続をとった場合に発生するかというと、これはどの手続をとっても変わりません。
当事務所では自己破産、個人再生、任意整理どの手続でもグレーゾーン金利から法定金利で引き直し計算をし、
過払い金が発生したらまず取り戻し、それから事件を処理していきます。
ただし、特定調停はその制度自体過払い金の返還が目的ではないので、調停の中では過払い金の請求をすることはできません。特定調停でゼロ和解した業者はほぼ過払い金が発生しているので、別途後から請求することは可能です。
また、もう既に業者への返済が終わっているという場合、完済した後でもその業者に請求することができます。
この場合、債務整理という呼び方は正しくないかもしれません。単純に“過払い金返還”事件と呼ぶべきでしょう。
さらに、過去に破産した方でも破産する前に業者との取引が長くあった場合、
過払いが発生していたかもしれません。破産したのに過払いが戻ってくるのかの疑問はあります。裁判所で認めた事例もあります。当事務所で回収に成功した事件もありますので、請求してみる価値はあるでしょう。まずは一度ご相談ください。