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特定調停とは?

「特定調停」とは、債務整理方法の中で唯一弁護士・司法書士に依頼しなくても、それほど迷うことなく進めることができる手続きです。

通常、「特定調停」の手続は裁判所が選ぶ調停委員(仲裁してくれる人)が債務者(お金を借りている人)と債権者(お金を貸している会社)の、言い分を聞きながら、話し合いを進めていくことになります。
つまり、簡単に言えば、「特定調停」は裁判所を利用した「任意整理」であると言えます。

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では「任意整理」と「特定調停」のどちらかを選択する場合、何を基準にすればよいのでしょうか?

数年前までは、特定調停法が成立して間もないこともあり、「特定調停」を利用する方が多くいらっしゃいましたが、
ここにきて「任意整理」を利用する方が急増しています。それはなぜでしょうか?

「任意整理」より「特定調停」が優れている最大の特徴は、「費用が安く済む」ということにつきます。
「特定調停」は弁護士や司法書士に依頼する必要がないため、弁護士・司法書士報酬を払わなくて済むのです。
それにも関わらず、「任意整理」を選択する人が増えているのには理由があります。


  1. 過払い金が生じている場合、別途「過払い金返還請求訴訟」が必要になる。
  2. 「特定調停」で決定した返済計画通り返済できなかったり、返済が遅れたりすると、
    直ちに給料等を差し押さえられるおそれがある。
  3. 「任意整理」と異なり、調停の日などには必ず裁判所に足を運ばなければならず、
    仕事などに支障をきたす。
  4. 調停が成立するまでに、最低2ヶ月以上はかかり、その間の遅延損害金を返済計画の借金の総額に
    加算される場合がある。

これらの理由により「任意整理」の手続きを選択する方々が多くなっていますが、時間もあり、費用をできるだけかけずに借金を整理したい方には、「特定調停」の手続きをお勧めします。

この「特定調停」は前記したように、費用を安く済ますことができるのが最大のメリットとなりますので、
この「特定調停」の趣旨に合うでしょう。

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