任意整理とは?
任意整理とは、まず、貸金業者が直接依頼者の方へ請求できないように通知を送付し現在の約定に基づく
返済を一度ストップさせます。そして、貸金業者から借入と返済の履歴(取引履歴)を取り寄せ、
適法な金利に基づいて借金を再計算しこの再計算した金額を元に貸金業者と月々の支払額などを交渉します。
債務者の状況に合わせた無理のない返済プランで和解を締結し、支払いを実行する借金整理方法です。
任意整理のポイントは
「借金の金額を減らし」「利息を0%にして」「3年から5年で返済していける」という点です。
1.今あなたの負っている借金は減ります。驚くほど減ります。
なぜなら消費者金融・信販会社はグレーゾーン金利で長年貸付をしていたからです。
法律上取ってはいけない利息を金融会社はとっています。この支払う必要のなかった利息を元金に充てます。
そうすると現在の借金は取引が長ければ長いほど、返済した金額が多ければ多いほど減ります。
グレーゾーンについては「グレーソーン金利ってなに?」をご覧下さい。
2.将来の利息は原則的に0%になります。
弁護士・司法書士が今後の支払いの和解交渉した場合、原則利息は0%になります。
ただし、業者は応じなければならない義務はありません。
「弁護士・司法書士が債務者の代理人になった場合利息を0%にしなさい。」という法律はないのです。
ただし、業者は原則的に応じます。破産されるより元金だけでも返済してもらえるほうが得だと考えるからです。
当事務所では「将来の利息は0%にする」という交渉を粘り強く行っていきます。
3.3年から5年で返済。
たとえば、100万円の借金を100ヶ月(約8年)で返済できたとしましょう。先ほど述べた通り将来の利息は原則として0%になりますから業者はいくら長期で分割払いを組んでも利益が出ません。
たとえばの話ですが利息を年15%とれたら8年×15%で120%、金額にして120万円の利益がでることになります。
利息0%ということは、いくら待っても利益が出ないということですからなるべく早く返してもらいたいというのが普通でしょう。どの程度の分割が可能か、業者によっても違いますが、おおむね3年から5年程度分割なら可能です。
メリット・デメリット
メリット
■ 任意整理を弁護士・認定司法書士に依頼した場合、法律上、すぐに返済の必要がなくなり、取立てもなくなる。
■ 利息制限法で定められた約15~20%の利率で取引当初から計算し直すため
債務額が減額される可能性がある。
■ 将来利息(今後支払っていく上で取られる利息は0%になる。
■ 過払い金が請求できる場合がある。
■ 「任意整理」する対象の業者を選択することができる。(対象から外した業者はそのまま支払い続ける。)
■ 手続きを全て弁護士・(認定)司法書士が行うため、時間的な拘束を受けない。
デメリット
■ ブラックリストに載り、5年~7年、借り入れやローンが組みにくくなり、カードが作れない。
■ 引き直し後の元本は返済しなければいけない。