個人再生とは?
個人再生とは、主に「任意整理」の手続きでは返済していくことができず、「自己破産」することを避けたい場合に選択される手続きです。2001年4月からスタートしたばかりで、一般的に最も知られていない手続きがこの「個人再生」であり、「自己破産」しかないと考えて、ご相談に来た方の多くが「そんな方法があったのは知らなかった。」と驚き、この方法を利用することがよくあります。
この個人再生手続きの1番の特徴は、住宅(持ち家)を維持しながら住宅ローン以外のその他の借金を整理することができる点にあります。もちろん「任意整理」においても、住宅ローンを除いて「任意整理」すれば同じことと思われるかもしれません。
しかし、「任意整理」との大きな違いは、元本を大幅に減額することができる点にあります。
では、どれほど減額ができるかと言うと
住宅ローンを除く借金の総額の(原則として)5分の1又は100万円のいずれか多い額を通常3年間で返済していけば、残りの借金は全て免除されるという手続きなのです。
例えば、3000万円の住宅ローンが残っており、その他に500万円の借金がある場合、住宅ローンはそのまま支払ってさえいければ、その他の借金は100万円まで減額され、これを3年間で、つまり毎月約2万8000円の返済を3年続けることができれば、残りの400万円は免除されることになるのです。
この話をすると、「そんないいことだらけの制度が本当にあるのですか?」と聞かれることがあります。
確かに「自己破産」せずに大幅に借金が減額でき、住宅(持ち家)も残せるなんて、自己破産しかないと考えていた人にとっては、驚き以外の何ものでもないでしょう。ただし、「個人再生」には2つほど問題があります。
1つは、費用が高額になることが多いということです。
「個人再生」は手続きがとても複雑であるため、個人でやられる方はほとんどいません。
そうすると、弁護士や司法書士に依頼しなければならなくなるのですが、手続きが複雑で、手間を要すため、弁護士・司法書士報酬も若干、高額になっていますし、その他に個人再生委員を選任する場合があるため、その費用として裁判所に約20万円を納めなければならない場合があるということです。
2つ目は、「自己破産」と「個人再生」の違いについてです。
「自己破産」はご存知のとおり、全ての借金をゼロにするため、手続き後、支払わなければいけないものは何もありません。「個人再生」は大幅に減額されたとはいえ、最低3年間は返済義務が残ることになります。
そして、この2つの手続きの違いと言うと、「自己破産」には資格制限があり、「個人再生」にはないということが大きな違いであり、この資格制限も一部の方々以外は影響はないと思われます。そうすると、共通するデメリットであるブラックリストに載ること以外は、この2つの手続きのデメリットはほとんど変わらないのです。にもかかわらず、一方は返済義務がなくなり、もう一方は返済義務が残ると言った場合、どちらが賢明でしょうか?
これには、「個人再生」手続きが作られた経緯が関係してきます。
つまり、「個人再生」手続きは住宅ローンに追われ、「自己破産」する人達が増えてきたため、そのような人々を救済するためにできた制度であると考えます。もちろん、心情的にどうしても「自己破産」したくないという依頼者には、「個人再生」手続きを勧めることはあります。
また「個人再生」はある程度資産が残せる(例えば自家用車や生命保険)手続きなので自己破産にはないメリットもある、というのも事実です。しかし、個人再生手続きができた経緯などを考えると、本来は住宅ローンがあり、その他の借金を整理(5分の1にする)すれば生活が成り立っていく方に、お勧めしたい手続きなのです。