個人再生Q&A
- 1・個人再生をするときの条件は?
- 2・民事再生と自己破産はどう違いますか?
- 3・アルバイトでも民事再生は可能ですか?また現在無職のときは無理でしょうか?
- 4・個人再生をしたことを家族・友人・会社に知られますか?
- 5・個人再生をすると保証人はどうなりますか?保証人も減額されますか?
- 6・個人再生をすると自動車はどうなりますか?
Q1.個人再生をするときの条件は?
A1.
個人再生を使うためには一定の要件があります。
まず、個人再生を使うためには、個人であることが必要です。
会社自体は、たとえ小さな会社であっても、個人再生を使うことはできません
(ご自身が代表取締役でも個人再生は使えます。)
住宅ローンを除いた、借金が5,000万円以下であることが必要です。
将来、一定の収入の見込みがあって、借金を返済していける必要があります。
サラリーマンはもちろん、事業をしている人でも、一定の収入の見込みがある人なら大丈夫です。
Q2.民事再生と自己破産はどう違いますか?
A2.
民事再生と自己破産とは、
- ・借金を返済するかしないか
- ・財産が残せるかどうか
- ・資格制限がされるかされないか
などの点で異なります。詳しくは「自分にはどの手続き?」を見てください。
Q3.アルバイトでも民事再生は可能ですか?また現在無職のときは無理でしょうか?
A3.
個人再生では、「継続して収入を得る見込みがある」ことが必要ですが正社員かアルバイトかの雇用形態については規定がありません。そのためアルバイトであっても、継続して収入を得る見込みがあると認められる場合には個人再生をすることは可能です。
また、現在無職であっても申立ての時までに「継続して収入を得る見込みがある」といえればいいのですから現在無職でも個人再生を選択することは可能でしょう。ただし、短期のアルバイトを繰り返しているような場合や就職して間もない場合などは「継続的に収入を得る見込みがある」とはいえない可能性があります。
Q4.個人再生をしたことを家族・友人・会社に知られますか?
A4.
個人再生をすると、官報という国が発行している(新聞のような)ものに氏名と住所が掲載されます。
しかし、官報を購読している一般の方はほとんどいませんので、官報から家族・友人・会社に知られることはほとんどないと思われます。ただ、申立て時に退職金を調べたりする必要があるので、このことから知られる可能性はあるといえるでしょう。
そして、家族・友人・会社から借金をしているときは特に注意が必要です。
個人再生は裁判所を通じて法的に借金を減額する手続ですので、すべての債権者を対象としなければならないとされています。家族・友人・会社から借金がある場合にも、他のサラ金や金融機関と同様に家族・友人・会社を債権者として取り扱わなければなりませんので、誰かだけを債権者に入れないことはできません。
正直に話して個人再生に協力してもらう等検討が必要になります。
Q5.個人再生をすると保証人はどうなりますか?保証人も減額されますか?
A5.
保証人は減額されません。保証人は,主債務者(実際にお金を借りた人)が契約どおりに返済ができなくなった場合に、主債務者に代わって返済を行う立場にあります。
主債務者が個人再生をして借金が減額されても、保証人は全く減額されません。
この場合、一般的に債権者は保証人に対して全額を一括して返済するよう請求することになりますので保証人の方も返済が困難な場合には、保証人も同時に債務整理を依頼することをお勧めします。
Q6.個人再生をすると自動車はどうなりますか?
A6.
自動車がどうなるかは、自動車にローンが残っているかどうかにより異なります。まず、自動車にローンが残っていない場合は、自動車が処分されることはありません。
ただし自動車の査定をしたうえで、この金額を支払わなければいけなくなる場合があります。
これに対し自動車にローンが残っている場合自動車はローンが完済されるまでローン会社に所有されている可能性が高いため、ローン会社に引き揚げられてしまうでしょう。
ただしこの場合でも、家族の方など第三者が代わりにローンを返済して自動車を買い取ってもらいその方から自動車を借りるという方法により維持することは可能な場合があります。