特定調停Q&A
- 1・「任意整理」と「特定調停」はどのような違いがあるのでしょうか?
- 2・「特定調停」は本人だけでできるのでしょうか?
- 3・「特定調停」すると必ず借金が減るのですか?
- 4・「特定調停」は終わるまでどのくらいかかりますか?
- 5・「特定調停」をするにはどこの裁判所に行けばよいですか?
Q1.「任意整理」と「特定調停」はどのような違いがあるのでしょうか?
A1.
はじめに、原則として「特定調停」の手続きは本人が行うというのと「任意整理」の手続きは弁護士・(認定)司法書士が本人を代理して行うという違いがありこのことから費用面で「特定調停」の方が安く済むということになります。
ただし、「特定調停」には過払い金が生じている場合、別途「過払金返還請求」が必要になります。
また、「特定調停」で決定した返済計画通り返済できなかったり、返済が遅れたりすると、
直ちに給料等を差し押さえられるおそれがあります。
「任意整理」と異なり、調停の日などには必ず裁判所に足を運ばなければならず、仕事などに支障をきたす。
調停が成立するまでに最低2ヶ月以上はかかり、その間の遅延損害金を返済計画の借金の総額に加算される場合がある。などの「任意整理」との違いもありますので、費用だけでなく総合的に自分がどちらに適しているかを考え、選択するようにして下さい。
Q2.「特定調停」は本人だけでできるのでしょうか?
A2.
「特定調停」の手続き自体が本人だけでできるような制度になっていますので、原則的に「特定調停」をやると決めたからには、弁護士・司法書士にお願いすることなく手続きを進められると思われます。
もし、「特定調停」の手続きを弁護士・司法書士にまかせるならば、費用や手間などのバランスを考え「任意整理」に変更することも選択肢にいれておく必要があるでしょう。
Q3.「特定調停」すると必ず借金が減るのですか?
A3.
これには誤解があります。
まず減額が可能であるのは、利息を約18%以上取っている債権者に限られます。
具体的には大手消費者金融や信販会社のキャッシングがこれにあたります。
では、約18%を超えない利息を取っている債権者には「特定調停」は意味をなさないのでしょうか?
答えはNOです。
「特定調停」のメリットの1つとして将来利息のカットがあげられます。
例えば18%の利息で100万円を借り入れている場合、1年間に支払わなければいけない利息は単純に計算すると、18万円にもなるのです。これを全てカットすることができるのですから、
やはり「特定調停」をする価値はあるのです。
Q4.「特定調停」は終わるまでにどのくらいかかりますか?
A4.
約2ヶ月程度です。
特定調停を申立ててから1ヶ月後くらいに、裁判所から呼び出されます。
始めは裁判所から選任された調停委員に自分の生活状況を説明する期日となります。
そして、さらにその1ヵ月後に調停委員を間にはさみ、返済計画について債権者(貸金業者など)と話し合うことになります。そこで話し合いがまとまれば調停成立で後は、返済を続けていくだけです。
ちなみに、ほとんどの貸金業者は調停の日に来ません。
調停委員が電話で話し合うのが一般的ですから緊張しなくても大丈夫です。
Q5.「特定調停」をするにはどこの裁判所に行けばよいですか?
A5.
特定調停は最寄りの簡易裁判所で行います。
特定調停の管轄は、申立てをする人の住所地でできるとされていますから、たとえ貸金業者が地方であっても、
あなたのお近くの簡易裁判所に赴けばよいでしょう。